税金に関して

土地・建物の譲渡所得に対する税金

不動産を売却された際に譲渡益が出た場合には、譲渡益に対して所得税や住民税が課されます。
土地や建物の譲渡所得に対する税金は分離課税(長期譲渡所得、短期譲渡所得により適用税率は異なります)となり給与所得などの他の所得と区分して計算します。
ただし、確定申告手続きは他の所得と一緒に行うことになります。
また、売却される土地建物の所有期間が売却された年の1月1日現在で5年を越えるかどうかによって適用税率が異なります。
売却物件がご購入時よりも安かった場合には税金の心配はほとんどございませんが、価格差が少ない場合には減価償却分がありますので注意が必要です。

課税譲渡所得の計算式
譲渡価格-(取得費+譲渡費用)-特別控除額(一定の条件有)=課税譲渡所得

取得費

売却物件をご購入された際の購入代金(建物は減価償却費相当額を控除)や仲介手数料などの合計額です。
ご購入された時期が古く、契約書を紛失していたり、相続等で取得された為、取得価格が不明な場合や、実際の取得費の金額が譲渡価額の5%に満たない場合は、譲渡価額の5%相当額を取得費として計算することができます。

譲渡費用

  • 仲介手数料
  • 土地建物を売る為に要した費用(印紙代、測量費、抹消費用等)
  • 貸家の売却に際して支払った立ち退き代
  • 建物解体費

特別控除額

  • 収用などの場合(最高5,000万円)
  • 自己居住の土地建物の売却時(最高3,000万円)

お客様のご事情や物件の内容により異なりますので
詳しくは担当までお気軽にお問い合わせください。