相続登記義務化 2023年(令和5年)施行予定

2021年2月10日に法制審議会民法・不動産登記法部会第26回会議において民放・不動産登記法(所有者不明土地関係)の改正等に関する要綱案(案)が決定され、同年4月21日の参議院本会議で成立。
改正法は2023年度に施行される予定。

土地相続や登記が大きく変わる(法制審の民放など改正案)

※相続時の登記を義務化
・取得をしってから「3年以内」に登記申請
→ 違反すれば10万以下の過料
・10年間、遺産配分未定なら法定割合で分割
・住基ネットで行政が死亡情報を登記
・死亡者が名義人の不動産一覧を行政が発行

※土地の所有権を放棄しやすく
・建物や土壌汚染がなければ国庫に返納可
・審査手数料と管理負担金を納入

※住所・氏名変更 法人の移転登記も義務化
・2年以内に申請
→ 違反すれば5万円以下の過料
・本人意向を確認後、行政が登記変更可
・海外居住者は国内連絡先を登記に記載

※所有者不明の土地・建物を活用
・公告を経て他の共有者で管理や変更も
・補修や短期の賃貸借を共有者の過半数で決定
・裁判所の許可で管理人を選べれば売却も

法務省によると所有者不明土地が発生する理由の66%は相続登記がないことで、34%が住所変更の不備だという。

所有者が不明の空き家や荒れ地は処分ができず、周辺地の地価が下がったり景観が悪化したりする問題がある。
また公共事業や民間の土地開発が一部の所有者不明地のために進まないケースも多い。

今回の法改正が実現すれば、新たな所有者不明土地がうまれることを抑える効果に期待。
一方で既に所有者が不明になっている「へき地」の山林などでは、公共事業や民間の開発の対象外なら、引き続き放置される可能性があり、更に詰めていく必要あり。

相続のみならず住所変更も義務化される予定ですので、投資用不動産をご所有されているオーナー様は注意が必要です。

ご不明点等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。

不動産のご購入、ご売却はアイテル(株式会社アイキャンエステート)まで!
売却のお悩みは ⇒ こちら まで!

ご購入や売却のご相談、簡単スピーディー査定は  こちら 
お電話でのご相談をご希望の場合、03-5209-8188まで、ご連絡くださいませ。