所有者不明の土地 活用できる制度を政府が固める

所有者不明の土地は多くの場合、持ち主が亡くなっても相続登記が
行われていないことが原因です。

有識者らでつくる民間の「所有者不明土地問題研究会」の推計では
全国で約410万ヘクタール(2016年現在)に上り、九州の面積を
上回るとされております。

所有者不明の土地は災害復興や再開発の妨げになるばかりか、
不法投棄、樹木等が生い茂る原因にもなり、土地だけでなく、
土地上に家屋が有る場合には、その家屋が倒壊、放火の危険性も
指摘されております。

これを政府が制度を創設するための特別措置法案を平成30年3月上旬に
閣議決定して今国会で成立させ、来年夏の施行を目指しております。

通常、他人の土地を利用するには、土地の所有者の承諾が必要ですが、
新しい制度が成立すれば、事業者が所有者不明の土地を活用したい場合、
知事に事業計画を提出し、審査の結果、知事が事業に公益性があると
判断した場合、「地域福利増進事業」に認定し、10年間の一時利用を
許可し、所有者が現れない限り利用権を延長できるとされております。

利用者は自治体や企業、NPO法人などのほか、個人の利用も想定
しているとのこと。

法案が成立、施行されれば有意義な土地活用が出来そうですね。

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