平成30年1月1日より売買の不動産仲介手数料が上がる

既にご存知の方も居られると思いますが、まだ知らないという方も居られると思います。

知ってましたか。
売買の仲介手数料が平成30年1月1日より変更となったこと。
※変更になったのは400万以下の売買取引の場合です。

売買の仲介手数料は「物件価格の3%+6万円+税」と、不動産売買における仲介手数料の
上限価格として知られています。

不動産売買の仲介手数料は、国土交通省が定めた【宅地建物取引業者が宅地又は建物の
売買等に関して受け取ることができる報酬の額】(昭和45年建設省告示第1552号)によって
上限の額が決まっています。

仲介手数料を定めたこの「昭和45年建設省告示第1552号」が、昨年(平成29年12月8日)に
改正され、平成30年1月1日より変更されました。

変更内容は「売買価格が400万以下の場合、最大で18万円(+税)を受け取ることができる」
ということに変更となりました。

今までも物件価格が400万円の場合は、200万円以下を5%、200~400万円以下を4%と
とすれば仲介手数料は18万円(下記参照)となりますが、280万円の取引の場合は下記の
仲介手数料となります。

※参考例
物件価格 400万円の仲介手数料計算式 
200万円×5%=10万円  200万円を超える400万以下は4%なので、
200万円×4%=8万円 
の合計18万円(+税)になります。

物件価格 280万円の仲介手数料計算式 
200万円×5%=10万円  200万円を超える400万以下は4%なので、
80万円×4%=3.2万円 
の合計13.2万円(+税)になります。

 変更となった点は、400万以下の部分について、一律18万円に変更となったという
ことでしょう。

手数料が変更となった点は、「空家」、特に「地方の空家」が原因です。
改正された「昭和45年建設省告示第1552号」にも「低廉な空家等」とされています。

総務省によれば、2013年時点で空家の数は約820万戸に上り、この20年間で約1.8倍に
増加。この内、賃貸や売却中の空家を除く、活用されていない空家は約318万戸に上る。

国は、この空家の流通活性化を目標にしておりますが、地方の空家などが物件価格が
低く、遠方になると通常より調査費がかかったりなど、不動産業者も取り組むことに
よって赤字になることもあり、売買取引自体を敬遠するケースも見受けられたためです。

そこで手数料とは別に現状調査に必要な費用を盛り込めるようにし、宅地建物の物件価格が
100万円でも200万円でも、400万以下の取引の場合は「低廉な空家等」として、
調査費込みで最大18万円を受け取ることができるようになりました。

ただし、現地調査などにかかる費用は、媒介契約締結の際に、あらかじめ報酬額について
売主に対して説明し、両者間で合意する必要があるとされております。

■売買担当のひとり言■
売買価格が400万を切る取引は、やはり地方案件が多いと思います。
私の場合、遠方は北海道から鹿児島まで経験がございますが、どれも1Rの収益用
不動産ばかりでした。

どの案件も売却の依頼でしたが、この様な収益用の1Rをお持ちの方は1件のみではなく
何物件とお持ちの方で、既に弊社とも取引を何度かして頂くうちの一つでしたので、
トータルで見た場合、赤字は避けられました。

ただ、中部圏の一戸建てのご売却のお手伝いをさせて頂いたとき、270万円で成約と
なりましたので、仲介手数料は約13.8万円でした。
在来線や新幹線を乗り継ぎ、2回ほど現地へ行きましたが、交通費や人件費を
考えた場合、やはり赤字となってしまうのかなぁと思いました。

勤め人である私としては、交通費や調査費などは全て経費として会社が負担するので、
私は遠方に行くのは苦でもなく、また地方による取引は勉強になることもあるので、
個人としてはどんどん取り組みたいと思っております。

ただ今回の改正で地方の不動産がどこまで流通されるかは分かりませんが、都心の
某大手は普段から取り扱い価格が違う為か、東京の2千万円前後の物件でも後回しに
されてしまい、散々な目にあった記憶がございます。

遠方を引き受ける不動産会社は、よっぽどの理由(お付き合いのある方)による
限定的なものと思いますが、この改正で地方の不動産が活性化すること出来れば
良いですね!

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