マイナンバーで土地管理、「所有者不明」に歯止め

政府は増え続ける所有者不明の土地に歯止めをかけるため、登記簿や戸籍などの
関連データをマイナンバーで一括管理することを検討し、今夏にまとめる
「経済財政運営と改革の基本方針」(骨太の方針)にそうした方針を盛り込み、
早ければ来年の通常国会にマイナンバー法改正案などを提出したい考えでいる。

今の制度は土地所有者に登記を義務付けていないうえ、登記簿を管理する法務局は
遺族が死亡を届け出る自治体と情報を共有していない。

義務化されていないことと複雑な手続きを嫌がって相続登記を行わないと、
所有者不明土地となりやすいことから関係する行政機関が土地所有者の死亡情報を
共有できるようにして、所有者不明の土地につながる相続登記漏れを防ぐ狙いがある。

【売買担当のひとり言】
登記は不慣れな方が行おうとすると公的証明や見慣れない申請書類などが多く
確かに面倒な作業です。

有益な不動産(土地や建物)などであれば、司法書士など専門家に費用を払ってでも
登記をするのでしょうが、遠方の山林や荒れた雑種地などは義務がなければ相続が
発生しても何もしないということがあるのでしょう。

ただ、所有者不明の土地は「2月19日」に登録した「所有者不明の土地 活用できる
制度を政府が固める」を参照して頂きたいが、その土地面積は日本全国で九州の面積を
上回るとされ、都心近郊でもそれらが散見される。

所有者不明の土地がどうして駄目なのかは、一例ではあるが、建物があれば家屋が
管理されずに年月が経過すれば倒壊の恐れや放火の危険性、荒れた土地であれば
不法投棄や衛生面の心配、都市計画で決定し、道路拡張作業による計画頓挫など
様々な問題がございます。

使用してない土地とはいえ、行政も憲法で定められている財産権の関係から勝手な
処分も出来ないというのが実情です。

それでは相続人を探せばということですが、これが中々難しいんです。
昨年発生した相続という事であれば、話も簡単なのでしょうが、相続が発生して
既に何十年経過しているということであれば、第2次、第3次の相続が発生している
可能性がございます。

第一次の相続で、相続人である配偶者と子供(兄弟が2人)であれば、3人が
相続人となりますが、兄弟の内、どちらかが2次相続が発生していれば、その
お子様が相続をされます。

相続人の人数にもよりますが、何十年も放っておけば「ねずみ講」方式で
増えている可能性もあり、見つけられないということが多いのでしょうね。

全てを「マイナンバー」で管理されるのは如何なものかと思いますが、
所有者不明な土地が無くなっていけば有益となることもある為、私は賛成です。

森友学園などの問題も大事なことだとは思いますが、早くこういう法案の
話し合いも纏まればと思います。

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