土地(不動産)を放棄できる制度、政府が検討 要件・引受先議論へ

政府は、土地の所有者を放棄したい時に放棄できる制度の検討を始める。

人口減で土地の活用や売却に困る所有者が増えていることが背景にあり、
防犯上の必要性など一定の要件を満たせば、所有者が土地を手放せるように
する方向。

ただし放棄される場合、土地の引受先などが課題。

政府が来月に取りまとめる「骨太の方針」に盛り込む。
法務省や国土交通省が具体的な検討を進め、来年2月にも方向性を示す。

民法には「所有者のいない不動産は国庫に帰属する(民法239条)との
規定があるが、土地放棄の手続きを定めたものがない。

そこで、廃棄物処理のように、土地所有者が一定額を納めれば放棄できる
仕組みなどを検討していくという。

【売買担当のひとり言】
所有者が土地を放棄できるという具体的な検討、方向性を進めるという
政府の案、大変良いことですね。

ただ、問題となるのは地方の不動産・・・しかも山林(崖や法面)などの
引受先が鍵となります。

崖や法面の維持は、その所有者に求められ、維持管理するだけでも
数百万かかることもあります。

首都圏の需要があるところなら、戸建用地やマンション用地などでも
有効活用してしまう場合がございますが、地方の需要の無いところで
あれば、有効活用どころか維持管理費用ばかり掛かってしまう「負動産」
になってしまいます。

ちなみにドイツの民法には所有者が放棄の意思を土地登記所に表示し、
土地登記簿に登記されることによって、放棄することができる(民法928条)と
明記されており、放棄された土地を、まず先占する権利は「州に帰属する」とも
定められてます。

ただ放棄された土地は、どこかに所有させなければならない義務もないため、
ほとんどは「無主地」として管理されているそうですが、その維持管理の
費用は行政が負担せざる得ないということです。
ドイツ国内でも地域によっては、「無主地」の増加による行政の負担増が
問題になっているということです。

私の考えでは各自治体に引受先になってもらうことが望ましいと考えます。

その後、自治体がHPなどでその放棄された不動産について、売却や
引受先などを募集する方法などを公開することが公平性があると思いますが、
首都圏と地方とでは、負担が増える地域がでてしまうと思います。

そうした維持修繕が必要な土地の場合、その費用は税金になって
しまいます。

税金となる以上、やっぱり公平性が求められることから慎重に
ならざる得ないと思いますが、早期の方針を纏めて欲しいですね。

今後の動きに注目していきましょう。

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