所有者不明の土地 調査 (登記官に権限)権利関係を明確化

政府は所有者の氏名や住所が正確に登記されていない土地について、
登記を担う法務局の登記官に所有者を特定する調査権限を与える検討に入った。

少子高齢化が進むにつれ、地方では所有者不明の土地が増えている。

土地の権利関係を明らかにし、自治体や企業が土地を有効活用出来るようにする。

政府は2018年の経済財政運営の基本方針(骨太の方針)に盛り込む方針で
19年の通常国会への関連法改正案の提出と、同年度中の改正法施行をめざす。

正常に登記されず調査の緊急性が高い土地に限るため、法改正にあたり
法相の諮問機関である法制審議会にかける必要はない。

これまで登記官は、土地の譲渡などの際に、登記簿上の情報を書き換える
権限しか与えられていなかった。
所有者の分からない土地があっても、登記や登記簿の書き換えなどの申請が
無い限り、関係しそうな戸籍や固定資産課税台帳などを閲覧することは
認められていなかった。

こうした制度の存在が所有者不明の土地を放置する一因となっているとの
指摘があった。

法改正後は、登記官は所有者の許可なく、登記簿に記載された所有者の
情報が正しいかや土地の返還の実態などを調べられるようになる。

主な調査対象は、所有者の情報が正確に登記簿に記載されていない
「変則型登記」と呼ばれる事例だ。

村や集落単位など複数人で山林などを共有しているにもかかわらず
代表者のみの氏名が記載されている場合や、所有者の住所が記載されず
特定できない場合などを想定している。

登記官は地域での土地の利用・管理の実態や歴史的な経緯などを
遡って調べる。

権利関係の資料のほか、地域の自治会への聞き取りや文献調査もする。
現在の所有者や住所が特定できれば、登記簿に正確な情報を反映させる
ことも視野に入れるとのこと。

【売買担当のひとり言】
登記簿という書面は不動産業界、士業の先生の方々以外には
中々馴染みのないことだと思われます。

登記簿は不動産がある管轄する法務局に行けば、誰でも簡単(費用は
掛かります)に取得できる書面です。
何が記載されているかというと、不動産(土地か建物)の自己紹介と
誰が所有者(甲区欄)なのか、銀行からお金を借入している場合(乙区欄)の
内容などが記載されてます。
※差押や競売開始なども記載されますよ。。

売買や相続、区画整理法による登記で登記官のミスで記載されてしまった
事項は登記官の職権などで修正されることがありましたが、今回の法改正が
実施されれば、日本全国にある所有者不明の土地について、少しでも解明
されていけば、固定資産税は勿論、所有者不明で一向に進まない計画道路の
解消、災害対策など緊急性を要する土地所有者の解明に繋がりそうですね。

本制度が早期実施されることを願います。

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