所有者不明地 公園や施設に(公益利用認める特措法成立)

所有者が分からない土地の利活用を促す特別措置法が6日の参院本会議で成立した。

都道府県知事の判断で最長10年間の「利用権」を設定し、公園は仮設道路や
文化施設など公益目的で利用できるようになる。

ただ、こうした土地の面積は九州本土(平成30年2月19日の不動産情報でも案内
しております)よりも広いと推計されており、公益目的の利用だけでは問題の
根本的な解消に遠いとも言われているので、民間による利用拡大を進める施策
などが必要になりそう。

今回の特措法は所有者不明土地問題の対策の第1弾となり、平成31年6月までに
施行される。

延長も可能に。
利用権を設定できるのは、建築物がなく、反対する権利者もいない土地。
市町村が公園や仮設道路にしたり、公益目的であることを条件にNPO法人などが
直売所や駐車場などを造れるようになる。

持ち主が現れた場合は期間終了後に原状回復して返すことになるが、現れなければ
期間を延長することも認められる。
※知事判断で10年間に!

関連法改正急ぐ!
政府は対策の第2弾として、2020年までに国土調査法や土地基本法の改正を
視野に入れた施策も進める方針。
土地所有者の把握を進めると同時に、新たに所有者不明の土地が発生しないように
することが狙い。

具体的には所有者の氏名や住所が正確に登記されていない土地について、
登記官に所有者を特定する調査権限を与える。
※前回の不動産上でもご案内しております。

また、自治体が把握できる所有者の死亡情報と国が管理している登記情報を
結び付け、だれが現在の所有者なのか迅速に調べられるようにする。
所有者が分からなくなるのは、相続した人が所有者が替わったことを土地の
登記に記載しないことが大きな原因。

このための対策では、現在は任意となっている相続登記を義務付けることを
検討し、土地基本法には「所有者の責務」を明記する方向だ。

所有者が土地所有権を放棄できる制度も検討する。

【売買担当のひとり言】
何度も驚かされるのは、相続登記が義務化されていないということですね。
不動産登記法は明治32年に施行(以前は登記法)されてから100年以上
経過しているのにもかかわらず、相続登記が任意とすることが所有者不明の
土地がここまで広まった原因ではないかと思わされます。

しかも相続は一人では無く、複数人の可能性もあり、代襲相続を重ねれば
もやは追っていくのは困難になることも想定されるでしょう。

過去の所有者不明の土地については、登記官に権限を与えるぐらいでは
解決出来ないと思います。
この問題は国(政府)が最重要課題としてと考えても良いのではないでしょうか。
また、今後所有者不明の土地を増やさない為にも、いち早く第2弾の国土調査方や
土地基本法の施行を望みます。

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