管理が行き届かない老朽化マンションが増加していることを受け東京とは11日
管理組合などに修繕積立金の状況や大規模修繕工事の有無、耐震診断の結果や
空き住戸の割合などについて報告を義務付ける条例を制定する方針を発表。
都内にある分譲マンションのやく4分の1にあたる1万4000棟が対象の見通し。
老朽マンションを最も多く抱える都が独自に条例を制定すれば、全国の自治体の
対策に影響を与える可能性あり。
小池百合子知事が12日に開会する予定で、2018年度中の条例成立を目指すと
されている。
都内には分譲マンションが約5万3000棟ある。
このうち管理組合の明確な規定がなかった1983年以前に建設された6戸以上の
マンションを対象にする方針という。
施行後の報告状況を見ながら対策マンションを拡大することも視野に入れている。
例えば、築40年以上経過したマンションを、義務化の対象に順次追加する。
また、施行後に完成するマンションは、分譲する不動産会社などの協力を得て
基本情報を把握したい考え。
都内にあるマンションは全国の約4分の1を占め、老朽化が進む物件も多い。
都は管理組合の自主的な取り組みだけではなく、行政が老朽化対策に関与
する必要があると判断したとのこと。
【売買担当のひとり言】
老朽化が進んだマンションを条例で義務化することには賛成ですが、
その対象となるマンション管理組合には新たな負担が生じるだろうと思われます。
なぜ管理が余り出来ない状態になったのか、対象となるマンションは1983年以前と
いうことだが、35年以上経過して所有者の方々の高齢化見込まれます。
老朽化の原因には戸数が少ないこと、立地状況などに起因する修繕や管理の困難な
マンション、今でこそ区分所有法や管理体制が厳しくなってますが、管理会社、
理事長等による積立金の使い込みなど様々な原因が考えられます。
管理組合(各所有者)としても当然に自分が住んでいるマンションの老朽化を
防ぎたいという思いは強く持っていることだと思いますが、現実と思いでは
成り立たないことがあると思われます。
条例で義務化することは必要なことだ思いますが、根本的なことを見定める、
助成や援助、支援の体制を整えることが必要なのではないかと思われます。
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