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隅田川花火大会

こんにちは。

暑いですね。
連日猛暑が続いていますね。

さて、4月のブログですでにお話ししましたが、
もうすぐ隅田川の花火大会が開催されます。
日程は以下の通りです。

7月28日(土)19:00~20:30
※荒天等のため実施できない場合は29日(日)に順延、
両日ともに実施できない場合は中止になります。

打ち上げ数は約2万発!

テレビ東京では隅田川花火大会が生放送されますので、
当日会場に行けない方もテレビで見ることができますよ♪

連日の猛暑にはウンザリですが、
やはり日本の夏に花火は欠かせませんね!

※隅田川周辺の地域情報は こちら をご覧ください!

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その土地(場所)は災害に強いか!

前触れもなく突然にやってくる自然災害。
自分や家族の命と財産を守るため、住まいをどんな場所を選ぶかを
真剣に考えたことがある人は少ないという。

災害に強い土地と弱い土地を見分けるには「どこに確認すれば良いかなど
方法やチェックすべきポイントがある」

その土地(場所)は災害に強いか弱いか、誰に何をきくのか?

まずは「ハザードマップ」を確認すべき!
ハザードマップとは、一般的に自然災害による被害の軽減や防災対策に
使用する目的で、被災想定区域や避難場所、避難経路などの防災関係施設の
位置などを表示した地図になります(参考:国土地理院)。

つまり、「事前に災害が想定できる区域」などが記されている地図です。
国土交通省の「国土交通省ハザードマップポータルサイト」では、洪水・
土砂災害・津波のリスク情報や道路防災情報・土地の特徴、成り立ちなどを
地図や写真に事由に重ねて表示できる「重ねるハザードマップ」や、
各市町村が作成したハザードマップへリンクする「わがまちハザードマップ」
などが利用できる。

これからの住まい探しに注目されるポータルサイトだ。

横浜市では「横浜の地盤」に関する情報を地図上にまとめたものもある。
横浜市行政地図提供サービスの「地盤View」は、横浜の地盤(ボーリング調査)に
関する情報を地図上にまどめたものが閲覧できる。

地盤の強さは家づくりに欠かせないもの。
横浜で家さがし、土地探しをされている方は、一度チェックしてみては!

【売買担当のひとり言】
近年、想定外の自然災害等が頻発していますね。
自宅も心配ですが、何よりも守らなければならないものは家族や自分の命です。

私だけではないかもしれませんが、物件の売買契約を締結する際、事前に自治体が
発行している洪水ハザードマップや防災ハザードマップをチェックし、リスク等の
ご説明は欠かせません。

ただ、お客様自身でも上記のハザードマップは是非とも活用してほしいと思います。

後は自然災害が発生した時、自分や家族がどこにいるかがポイントですが、
自宅にいる場合、安心できるところでなくてはいけませんね。

次回不動産情報では【国土地理院のデータを有効活用】する情報や自分で
できるチェックポイントを紹介いたします。

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自然災害に備えて

こんにちは。

この3連休は全国各地で暑くなりそうですね。
レジャーに行かれる方、熱中症に気を付けてください。

さて、今回は自然災害に被災した際の「お金」についてお話しします。

西日本では記録的な豪雨により、各地で甚大な被害が出ました。
ご自身やご家族の身の安全は第一として、
被災した際、住宅ローンや火災保険はどうなるのでしょうか。

まず、住宅ローン。
ローン返済中の家が流され、返済が困難になってしまった場合でも、
原則返済義務は残ります。
ただ、返済のタイミングを猶予してもらえたり、
返済の一部を免除してもらえたりする動きもあります。
この場合でも個人信用情報には記録を残さないので、
新たな住まいを確保するためのローンも借りられる可能性が高くなります。

災害救助法が適用された自然災害によりローンの返済が困難になった人に対して、
「財産の一部を手元に残したままローンを精算できる」
「弁護士など専門家の手続き支援を無料で受けられる」
などのサポートが受けられることがありますので、ぜひ利用してください。

次に保険料について。
今回のような洪水や土砂崩れなどの「水災」は、
多くの火災保険がカバーの対象にしています。
今一度、加入している保険の内容を確認しましよう。

保険金の請求には、原則自治体発行の「罹災(りさい)証明」が必要になります。
罹災証明とは、家屋がどのくらいの被害を受けたかを認定してもらうことで、
各種公的支援の申請や保険金の支払い請求に必要な書類です。
罹災証明で認定された被害の程度によって、地方税や固定資産税、
国民健康保険料や介護保険料、水道料金などの減免を受けられる場合があります。
お住まいの市区町村で申請してください。
被害状況が確認できる写真、修繕の見積書・領収書などを申請書に添えるとよいそうです。
写真も多い方がよいそうなので、全体の分かる写真や細部の被害状況の分かる写真など、
色々な方向から撮っておきましょう。

また、自然災害で自宅が被災し、通帳や印鑑、保険証などをなくした場合でも、
金融機関は預金の引き出しについて柔軟に対応してくれますし、
災害救助法の適用地域では病院、診療所などの保険医療機関で保険証をなくした旨を申し出れば、
通常の保険医療と同様に治療や投薬が受けることができます。
通帳や印鑑、保険証など持っているに越したことはないですが、なくても何とかなります。
まずは身の安全を優先しましょう。

今回の西日本豪雨のような災害だけでなく、
日本は地震大国でもありますので、日々の備えは必要です。
ちなみに、地震を起因とする火災の場合、保険の対象にはなりませんので、
地震保険に加入することをお勧めします。

防災グッズを揃えるのはもちろんのこと、
保険内容の確認や公的支援を受けるための手続き方法など、
普段から確認しておくことが大切ですね。

土地売買で注意!境界線 不明確だとトラブルも

土地の売買契約を締結する場合、一般の不動産売買契約書には
【売主は買主に対し、引渡日までに境界を明示する】と書かれている。
※境界票には金属のプレートや鋲(びょう)が用いられ、隣地との境界の
ポイントにあることが殆どで、この示した境界点を結ぶと境界線が出来るが、
これらが不明確だと隣の土地所有者とトラブルになることも想定される。

売主の負担と責任で売却する土地の範囲を買主に明示するという意味だが
契約を急ぐ不動産業者は確認作業を後回しにしがちだといわれている。
更にひどい場合、売主と買主に不動産業者から具体的な指示も無く、
明示そのものをしないこともあり、また「境界標は一部見当たらないが、
測量図があるので問題はない」などと説明することがあるが、ここに重要な
注意点がある。

測量図には(1)確定測量図、(2)現況測量図、(3)地積測量図の
3種類がる。
(1)確定測量図とは、自分の敷地と接する隣地所有者が境界線と境界点に
ついて合意している測量図で、合意の証として測量図を添付した
「境界確認書(筆界確認書)」を作成する。これなら長い年月が経過し、
万が一、境界標がなくなっても復元が可能である。
※確定測量図には公道の管理者である自治体も含まれる。

(2)現況測量図は隣地の所有者の意思とは関係なく土地所有者の
主観に基づいて測量しただけで、境界標を改めて設置できず、測量図の
隅に「隣地の所有者との立合いはしていない」といった記載があるので、
確認する事が重要。

ただし、現況測量図でも敷地に接する公道を除く、隣地所有者のみとの
立会を済ませたものもあるので、売主または不動産業者に確認することが大事。

(3)地積測量図は法務局に備え付けられており、土地の地積変更、
地積更生登記、分筆登記などの申請をするときに法務局へ提出される。
このため、法的効力があると考えがちだが必ずしもそうではないケースもある。

法務局を管轄する法務省は、1977年(昭和52年)9月3日以前の地積測量図は
現在の基準より低い制度のものがあるとしているが、2005年(平成17年)
3月7日以降に作成されたものは実質的に確定測量図と同等の効力があると
いわれているので、作成年月日が重要な確認ポイントとなる。

現地に境界標が無い場合、確定測量図や信頼できる地積測量図がない場合、
測量しなおす必要が大事だが、土地の面積や隣接する所有者数などで
費用は変わるので、土地の取引には先に確認することが重要と思われる。

【売買担当のひとり言】
私も土地取引の場合に一番注意するところで、売主様への確認、現地での
目視は必ず行う様にしております。

比較的新しい分譲地などには境界標が残っているケースが多いですが、
代々お住まいになっている土地の売却や数十年前の分譲地などには
境界標がなくなってしまっているケースが多く見られます。

その様な場合には、必ず売主様に費用は別に掛かってしまいますが、
取引後のトラブルを防ぐため、資格をもつ土地家屋調査士に測量を
依頼することを提案しております。

確定測量が一番望ましいですが、費用や土地の状況など様々な事情が
有る場合は隣地所有者立会のみの現況測量図の実施をお勧めしております。
新たに測量をすることにより、隣地との境界トラブルや、越境等も解消
されますので、買主様も安心して購入できることだと思われます。

ただ、隣地が空家で所有者が不明の場合などもございますので、
その様な場合は、買主様のリスクを少しでも無くすべく現況の状況等を
鑑みて売主様の主観に基づき測量するケースもございます。

費用は30坪程度の土地で隣地が4件程度の場合、約50~70万円はかかる
ケースが多いですが、状況によってはそれ以上になることもあります。

弊社では1都3県で土地家屋測量士事務所と提携をしておりますので、
土地のご売却をご検討の方、測量だけでもしておきたいという方でも
ご紹介可能ですので、お気軽にご相談くださいませ。

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路線価が発表されました!

こんにちは。

先日、国税庁から2018年の路線価が発表されました。

路線価とは、国が定めた1㎡当たりの土地の価格のことで、
その年の相続税・贈与税を計算する際の基準となります。
一定範囲の道路に面した区画ごとに決められています。

路線価が上がると相続税・贈与税も上がり、
路線価が下がると相続税・贈与税も下がります。
そのため、路線価が気になる方も多いと思います。

では、2018年の路線価はどうだったのでしょうか。

先日発表された今年の路線価、全国平均では前年比を0.7%アップと
3年連続で上昇しました。

東京都で見ると、前年比4.0%アップ!
日本で最も高かったのは、東京都中央区銀座5丁目にある「鳩居堂」前でした。
1㎡当たりの価格は4432万円で、前年に続き過去最高を更新。
33年連続日本一だそうです。

ちなみに3月に国土交通省が発表した「公示地価」でも、
全国最高価格地は銀座にある「山野楽器銀座本店(銀座4-5-6)」でした。
さすが日本一の繁華街、銀座強し!

路線価上昇の要因としては、
マンション需要や訪日外国人客の増加が挙げられます。
マンション需要が高まると、駅近などの利便性の高いマンションは人気が上がり
用地を確保するのが難しくなります。
同様に、訪日外国人客が増加すると、立地条件の良い土地は
商業ビルやホテル用地として取り合いになり、地価が上がります。

ということは、更なる訪日外国人客増加が予想される2020年東京オリンピックまで
地価上昇は続くことが予想されますね。

ご自身の現在お住まいの場所やこれから住みたいと思っている場所の路線価が気になる方は、
ぜひ調べてみてください!
国税庁のホームページで過去3年分の路線価図が確認できます。

さて、梅雨が明けこれからが暑さ本番です。
水分を摂り、熱中症に気を付けてください☆

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物件探しで確認すべきこと②

こんにちは。

猛暑が続くと思ったら、関東でも梅雨が明けました。
これまでで最も早い梅雨明けだそうですね。
日差しも強いですし、熱中症には注意が必要ですね!

さて、前回のブログの続きで、
今回も物件検索をする際に確認しておくとよいポイントをお話しします。

④用途地域
知らない街での物件購入を考えている方もいらっしゃると思いますが、
街の雰囲気が分からないとちょっと不安ですよね。
インターネットで調べたり、ストリートビューで確認したりできますが、
用途地域でも物件のある場所がどんな街なのかという参考になります。

用途地域は、住居系・商業系・工場系の大きく3つに分けることができます。

・住居系 → 第一種/第二種低層住居専用地域、第一種/第二種中高層住居専用住居地域、
       第一種/第二種住居地域、準住居地域があります。
       原則住宅街のため、利便施設が離れているという面もあります。

・商業系 → 商業地域、近隣商業地域があります。
       お店が多く生活しやすい一方、住宅街に比べ少し賑やかさがあります。

・工業系 → 準工業地域、工業地域、工業専門地域工場があります。
       近年は工業系の地域に大規模マンションを建設することも多くなってきましたが、
       工場のすぐそばの場所は避けられているのでそこまで心配はありません。

⑤入居可能時期
当社でご紹介する物件は中古マンション・中古戸建が多いのですが、
現況が「空室」の物件もあれば、「居住中」の物件も有ります。
空室の物件はすぐに内見可能で、引渡時期も「即」となっている物件が多いです。
ただ、リノベーション中の物件もございますので、その場合は工事が完了してからになります。
(リノベーション工事中でも内見は可能です)
居住中の場合は、現所有者の方がまだ物件に住んでいるということ。
この場合、内見する際は所有者の方と予め内見の日程を調整しなければならず、
急な内見希望に対応できない可能性あります。
また、引渡し時期に関してもお時間がかかる場合もあります。

物件購入は人生の中でも大きな買い物であり、これからご自身が生活する場所となるため、
購入後の後悔がないよう物件に関する情報をしっかりチェックしましょう。

他にも「物件について詳しく知りたい!」「この不動産用語の意味がわからない!」など、
物件や不動産、住宅ローン等に関することなら何でもご相談ください!
経験豊富な売買担当者が分かりやすくご説明します。

また、「〇〇マンションを内見したい!」「予算〇〇〇〇万円以内でこういう物件を探してほしい!」などの
お問い合わせもお気軽にどうぞ!

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プロをだますプロ詐欺集団(地面師)に注意!

昭和の末年、加熱する土地投機の背後で「地面師」と呼ばれる詐欺集団が暗躍した。

2020年東京五輪・パラリンリック開催が決まり、不動産価格は再び上昇。
地面師たちも再び動き出し、警視庁には現在も被害相談が寄せられている。

記憶新たしい中では、戦前に開業されたとされる旅館が建つ品川区一等地の土地取引で、
住宅大手、積水ハウスも約55億円をだましとられたということで業界も驚かされた。

プロが騙されるのは、都心などの好立地で収益性が高い、希少価値のある土地でなければ
今は中々売れないなどの背景がある。

今、地面師たちが狙っているのは、都心の一等地(港区赤坂、渋谷区富ヶ谷)が目立ち、
こうした土地は不動産のプロでなければ手が出せない。
こうした一等地は売りに出る機会は少ないため、出てきたときの競争は激しく、取得を焦る
プロ(不動産業者)が地面師の被害を受けやすい。

地面師たちの手口は昭和のバブル期と変わらず、偽の地主に代理人、書類の偽造など
アナログ的だ。

しかし、こういった手口こそプロは騙され安く注意が必要だとされる。

【売買担当のひとり言】
積水のニュースは私も大変驚かされました。
価格が55億円というだけに、取引に係る人も凄く慎重になったのではないかと
思われます。

そのなかでもプロが騙される・・・というにはやっぱり都心の一等地の取得が
どれだけ大変で困難なことかが原因ですね。

ただ、一等地以外でも少しでも利益が出そうなもの、欲していると焦って
探している人などをターゲットに地面師は動いておりますので、皆様も
他人事とは思わず、取引には細心の注意をしてください。
私もより一層、不動産の取引には注意し、邁進していきたいと思います。

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